電動キックボードはどこまで安全か?
広く報じられているように、7月1日から改正道路交通法が施行され、電動キックボードが自転車並みの扱いとなっています。まず、朝日新聞のサイトから関連する記事を引用すると以下の通りです。
電動キックボード「自転車並み」スタート 新ルール周知、初日に催し
改正道路交通法が1日施行され、電動キックボードが「自転車並み」の扱いとなった。最高速度が時速20キロを超えない車体は16歳以上であれば運転免許不要で、車道左側や自転車レーンを走行する。最高速度同6キロ以下に制御された車体は、自転車通行可の歩道や路側帯を走行できる。ヘルメット着用は努力義務だ。
利用者の増加が見込まれるが、違反や事故の増加が懸念され、貸し出しや販売の現場では新ルール周知を図る。1日午前は雨天で利用者は少なかったが、東京都渋谷区では貸出事業者らが新ルールを説明するイベントを開催。警視庁渋谷署員がチラシを配り、「ルールを守って安全に使ってください」と呼びかけた。
「ビックカメラ新宿東口店」(東京都新宿区)では、新ルールが適用される車体の販売が始まった。購入者は年齢確認と交通ルールを確認する動画を視聴する。購入した会社員の西田裕介さん(35)は「昼休みに徒歩では行きづらかった店へも行ける。車と並走することになるので、周りに注意しながら走りたい」と話した。
私の移動範囲で見かけるようになるかどうか、実際に見かけるようになるまで、このブログで取り上げるのを待っていたのですが、まったく見かけません。たぶん、UberEatsと同じでもっと都会でないとダメなのかもしれません。なお、政府広報のサイトでも「電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!」と題して詳細な広報にこれ務めている印象です。また、書き漏らしていましたが、一番上の画像もこの政府広報のサイトから引用しています。
私がフォローしているSNSやwebサイトを見る限り、この電動キックボードへのユルユルの規制に対しては反対意見が強いように受け止めています。私も基本的に大きな懸念を共有しています。一番の懸念は車道か、歩道かの通行場所です。時速20キロまで出る場合は車道通行で、時速6キロまでしか出ない場合は歩道通行も可、ということのようですが、私は断言します。ほぼほぼすべての電動キックボードは歩道を走るようになります。特に関西では確実に電動キックボードは歩道しか走らなくなると思います。自転車を見ている限り断言できます。何と、私が見る範囲ではロードバイクですら歩道を走っています。歩道を走りたいのなら、というか、歩道を走ることを優先するのであれば、ロードバイク以外の選択もあるのに、と思わざるを得ません。
それはさておき、車道を走るのであれば自転車や電動キックボードは被害者となるケースが多くなると考えられますが、歩道を走る自転車や電動キックボードは逆に加害者となって歩行者にケガを負わせるケースが増えると考えるのが自然です。ですから、道路交通法による規制をこのようにするのであれば、電動キックボードにもっと高額な保険加入を義務付けるべきだと思います。まあ、一番は欧州のような予防原則に立った規制のあり方を模索すべきと思うのですが、イノベーションの妨げになる可能性を重視して、製造者=企業優先の政策をとる米国や日本では後追いの政策を取らざるを得ませんから、事故が起こったあとの処理が円滑にできるような政策が必要です。ちなみに、私の勤務校では大学正門前の自転車は置き場に自転車を置けるステッカーを配布するには、対人で1億円の保険に入ってなければならない、と決めています。こういった保険加入義務化の条例を、特に関西圏の府県は整備すべき、と私は考えます。
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